【貿易大分析】内国貨物と外国貨物

貿易知識

内国貨物と外国貨物の違いを分かりやすく解説!

まず最初にざっくり言うと、外国貨物と内国貨物の違いは法律上の扱いが「外国のもの」か「日本のもの」かという点です。詳しい違いを下記で見ていきましょう。

内国貨物

内国貨物とは、法律上「日本国内のもの」として認められた貨物のことです。以下のようなものが含まれます:

  • 輸入許可を受けた貨物:税関が正式に「日本で使ってよい」と許可したもの。
    例)輸入食品が税関で検査を受け、許可が下りた後、日本国内の商品として販売できます。

  • 日本国内で生産されたもの:もともと日本で作られたものは内国貨物です。
    例)日本の工場で生産された車や、国内の農家が育てた野菜など。

具体的な例:
同じ家具が税関の許可を受けた後、トラックで配送され、国内の店舗で販売されます。このとき「内国貨物」として、日本国内で自由に取引や使用ができます。

外国貨物

外国貨物とは、法律上「日本国内に入ったけれど、まだ正式に日本のものとして認められていない貨物」のことです。これは以下の状況に該当します:

  • 輸出の許可を受けた貨物:日本から出ていく手続きが完了しているもの。
    例)日本の港で輸出待ちの車や機械は、輸出許可後は「外国貨物」扱いとなります。

  • 外国から日本に到着したが輸入許可前の貨物:税関の許可が下りる前の貨物。
    例)海外から輸入した服や食品が港や倉庫に保管されている段階では「外国貨物」です。

  • 外国の船が公海でとった水産物で輸入許可前のもの:日本の港に運ばれても、輸入手続きが完了するまでは「外国貨物」となります。

これらは税関の輸入許可が出るまでは、日本国内にあっても外国のものとして扱われます。許可が出る前に勝手に使用したり販売したりすることは法律違反です。

具体的な例:
アメリカから輸入した家具が港に届きました。しかし、税関の許可が下りる前なので「外国貨物」として倉庫に保管されています。この段階では販売や使用はできません。

まとめ

扱いの基準:輸入許可の有無が決定的な違いです。

法律上の取り扱い:外国貨物は日本にあっても自由に流通・使用できず、内国貨物は国内での取引や利用が自由です。

外国貨物は輸入許可前の段階で、日本国内にあっても「外国のもの」として扱われます。

内国貨物は輸入許可済み、または日本国内で生産されたもので、自由に取引や使用が可能です。
ポイントは「税関の輸入許可」が、貨物の扱いを変える重要な手続きです。

最後に

以上、本記事は「内国貨物と外国貨物」を説明しました。通関士を目指す方、貿易知識を身につけたい方、筆者と友達になりたい方(?)はぜひ他の記事もご覧ください!

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